• Skip to primary navigation
  • Skip to content
  • 大庭孝志とは
  • マインドセット
  • ツールセット
  • スキルセット
  • 業務:merchandise
  • 集客:marketing
  • 意識:mental
  • 雑談

大庭孝志の行政書士実践

大庭孝志の行政書士で確実に年間売上1000万円を実現するサイト

  • ホームに戻る
  • 建設業
  • 建設業
  • 運送業
  • 風俗営業
  • 運送業
  • 産業廃棄物
  • 会社法人設立
  • 会社設立
  • 公益法人
  • 飲食店営業・風俗営業
  • 遺言相談
  • 入管業務
  • 入管業務
  • BCP計画
  • その他の業務
  • 事務所案内
You are here: Home / 業務 / インド料理の料理人をインドから呼ぶには?

インド料理の料理人をインドから呼ぶには?

2017年3月22日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 最近よく見かけますが・・・
  • 就労系の在留資格の主なものって何?
  • 料理人の在留資格「技能」とは
  • 「熟練」の基準はどこに?

最近よく見かけますが・・・

indian

最近、インド・ネパールのカレー屋さんをよく見かけます

それも、ある地域に集中しているということではなく

ほとんど日本中に広がっているみたいですね

食べログでさらっと検索しただけでも

インドで4340件、ネパールで1741件ありました

在日ネパール人の人口は2000年末の3649人から

2015年現在で54,775人と約15倍に増加しています

外国籍の方が日本に滞在するには、在留資格を得なければなりません

在留資格には就労していい資格と、就労してはいけない資格があります

こちらを参照下さい→東京入国管理局(品川)に行ってきた

就労系の在留資格の主なものって何?

私がクライアントからの依頼で取扱件数が多い在留資格は

身分系の資格では「日本人の配偶者等」「定住者」

就労系の資格では「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」

就労系の在留資格の中でも上記3つはは次のような違いがあります

a1180_001145

 

①「技術・人文知識・国際業務」とは、

自然科学の分野や人文科学の分野に属する技術、知識を要する業務や

外国の文化に基盤を有する思考や感受性が必要な業務、をいい

機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,

マーケティング業務従事者等が例として挙げられています

②「経営・管理」とは、貿易などの事業の経営や管理職として従事する活動をいい

会社の経営者や管理者としての活動が挙げられます

③「技能」とは特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をいい

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等が挙げられます

一見すると①と③の違いが分かりづらいですが、

①は学術的な専門知識、③は熟練した技術、といったイメージでしょうか

入国在留審査要領によると「技能」は

「一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有して いる能力を指す」

と説明されています

料理人の在留資格「技能」とは

ということで、インド料理の料理人が日本で就労するには

「技能」の在留資格を管轄の入国管理局から許可されなければなりません

では、在留資格「技能」の許可を得るには

どういう要件をクリアしなければならないのでしょうか

「技能」の在留資格で行う活動は

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の

 特殊な分野に属する熟練した技能 を要する業務に従事する活動」

と規定されています

とくに「熟練した技能を要する」とは,

「個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある

 技能を必要とすることを意味し,この点で,「技能」の在留資格 に

 該当する活動は,特別な技能,判断等を必要としない機械的な作業で

 ある単純労働 と区別される」

と、とくに強調されていて、その技術は「熟練」の域にある必要が言われています

私がクライアントに説明する場合は、日本で料理人としてその腕を振るうには

日本人には簡単に真似できないような「熟練」した技術がないとダメなんだと

説明させてもらっています

7acc28597ed001a23acc3ff4811028b3

「熟練」の基準はどこに?

 では、どのくらいのレベルで「熟練」といえるの?

どうやって「熟練」って説明するの?

という疑問が沸いてきます

一言に熟練といってもその基準は主観的なもので

人によってその判断の基準が違ってしまっては

申請作業そのものが不安定なものになってしまいます

そこで、入国在留審査要領のなかで、調理師の要件について

「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され

 我が国において特殊 なものを要する業務に従事する者で,次の

 いずれかに該当するもの

 イ 当該技能について10年以上の実務経験を有する者」

との基準が示されています

中国料理,フランス料理,インド料理等の調理師や「点心」,パン,

デザート等 の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当するとされていて

実務経験については,10年以上の経験を有することを要するものとされています

その他、実際の申請を受けるためには、従事しようとする招聘元のお店の

経営の安定性や店舗の実態なども審査の対象とされます

CIMG2178

 

Filed Under: 業務 Tagged With: インドカレー、在留資格、技能、招聘

〈行政書士で成功を目指すあなたへ〉

〈無料メール7通〉行政書士を開業予定、もしくは開業したあなたが、確実に年商1000万円を達成するために必要な3つのMと3つのセットを身に付けて実行できる方法を、今だけ限定公開中!!

行政書士業務に興味のあるあなたに、とっておきのお知らせ

About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

Reader Interactions

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright © 2023 · News Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in