廃棄物とは、
大阪の森友学園の話題から、廃棄物に焦点が当てられている
そこで、改めて廃棄物について制度上どのような扱いになっているかだろうか
「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、
並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的」として
廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でその扱いについて定められている
ここで廃棄物とは一般的な定義としては
「占有者が、自ら 利用し、又は 他人に有償で売却することができないために不要となった もの」をいい、
産業廃棄物と一般廃棄物に分類される
(なお、工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しない)
「自ら利用」「他人に有償で売却」できないために「不要となったもの」と定義されていることから
仮に傍から見てゴミとしか見えないものであっても占有者が「自ら利用」しているとすれば
それは廃棄物には当たらないためにこの法律の適用は受けないことになる
そればかりか占有者に断りなく廃棄すれば占有権の侵害となるおそれがある
ここにいわゆる「ゴミ屋敷」の問題の難しさがある
ただし、この問題に対しては、一部自治体では条例を制定し
行政代執行により対処している
ちなみに「行政代執行」とは、行政上の強制執行の一種で、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、
行政庁が自ら義務者のなすべき行為をすること(「行政代執行法」第1条・2条)
産業廃棄物と一般廃棄物
廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があり
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