• Skip to primary navigation
  • Skip to content
  • 大庭孝志とは
  • マインドセット
  • ツールセット
  • スキルセット
  • 業務:merchandise
  • 集客:marketing
  • 意識:mental
  • 雑談

大庭孝志の行政書士実践

大庭孝志の行政書士で確実に年間売上1000万円を実現するサイト

  • ホームに戻る
  • 建設業
  • 建設業
  • 運送業
  • 風俗営業
  • 運送業
  • 産業廃棄物
  • 会社法人設立
  • 会社設立
  • 公益法人
  • 飲食店営業・風俗営業
  • 遺言相談
  • 入管業務
  • 入管業務
  • BCP計画
  • その他の業務
  • 事務所案内
You are here: Home / 業務 / 一般廃棄物と産業廃棄物

一般廃棄物と産業廃棄物

2017年3月28日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 廃棄物とは、
  • 一般廃棄物処理業
  • 産業廃棄物収集運搬業

廃棄物とは、

大阪の森友学園の話題から、廃棄物に焦点が当てられている

そこで、改めて廃棄物について制度上どのような扱いになっているかだろうか

KINU160323210I9A4870_TP_V

 

 

「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、

 並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的」として

廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でその扱いについて定められている

 

ここで廃棄物とは一般的な定義としては

「占有者が、自ら 利用し、又は 他人に有償で売却することができないために不要となった もの」をいい、

産業廃棄物と一般廃棄物に分類される

(なお、工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しない)

「自ら利用」「他人に有償で売却」できないために「不要となったもの」と定義されていることから

仮に傍から見てゴミとしか見えないものであっても占有者が「自ら利用」しているとすれば

それは廃棄物には当たらないためにこの法律の適用は受けないことになる

そればかりか占有者に断りなく廃棄すれば占有権の侵害となるおそれがある

ここにいわゆる「ゴミ屋敷」の問題の難しさがある

ただし、この問題に対しては、一部自治体では条例を制定し

行政代執行により対処している

ちなみに「行政代執行」とは、行政上の強制執行の一種で、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、

行政庁が自ら義務者のなすべき行為をすること(「行政代執行法」第1条・2条)

PAK160323490I9A4879_TP_V

 

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があり

「産業廃棄物」とは
「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
 廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」をいい、そのなかでも、
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの
として政令で定めるものを「特別管理産業廃棄物」という
 
「一般廃棄物」とは廃棄物の中で、産業廃棄物でないものすべてがこれに該当する
 
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならないものとされ同時に廃棄物を再利用するなど
減量化に努めければならないとされている
 
一般廃棄物に関しては、市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し
住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を
講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、
職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等
その能率的な運営に努めなければならないものとされ自治体の役割とされている
 
 

一般廃棄物処理業

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
 
を管轄する市町村長の許可を受けなければならないとされている
 
許可の手続きに関してはすべて市町村に委ねられていることから
 
自治体によっては一般廃棄物収集運搬業に関しては一部業者に限定するなど
 
新規参入に対して消極的な自治体もあるので、許可取得を検討する場合には
 
対象となる市町村の実情をよく確認する必要がある
 
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、
 
し尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を設置しようとする者は、
 
当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされ
 
収集運搬業と違い都道府県の扱いとなる
 
MKJ_engannokoujyou-thumb-autox1600-13671
 
 

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、
 
当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされ
 
都道府県知事の許可を受けなければならない
 
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、
 
当該産業廃棄物処理施政を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない
 
 
それぞれの具体的な許可要件や申請の方法など細かい点は
 
いづれここで詳しく触れて行きたい
 
YK0I9A6202_TP_V
 

Filed Under: 業務 Tagged With: 一般廃棄物、産業廃棄物、ゴミ屋敷

〈行政書士で成功を目指すあなたへ〉

〈無料メール7通〉行政書士を開業予定、もしくは開業したあなたが、確実に年商1000万円を達成するために必要な3つのMと3つのセットを身に付けて実行できる方法を、今だけ限定公開中!!

行政書士業務に興味のあるあなたに、とっておきのお知らせ

About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

Reader Interactions

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright © 2023 · News Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in