会社設立が熱い
実は年が明けてから会社設立についてのご相談が一気に増えています
その原因の1つは建設業許可業者の方に対する社会保険未加入対策
社会保険に加入していない業者は現場に入れないようにとの
国土交通省からの通達に対して公共工事などの元請事業者が
その通達にしたがって社会保険未加入に対して厳格に対応している
本来、社会保険に加入義務のない従業員5人未満の個人事業者にも
同じように対応しているため、やむなく社会保険加入のために
法人化せざるを得ないという流れで会社設立というパターン
それと、その流れとは全く関係なく会社設立したいというケース
会社作りたいと言われたら・・・
ステップ行政書士法人では会社設立のお話があった時には
いきなりそうですか、じゃあやりましょう、とは行かないで
いくつかの確認をさせていただくことにしています
まずは、なぜ会社にしようと思ったのか?ということ
「どういう理由で会社にしようと思っているんですか?」
「どういう経緯で法人化をしたいと思ったんですか?」
過去500件以上の会社設立に携わった経験から
法人化をする理由は大体次のものに大別されます
①取引先から言われて法人化しないと仕事出せないと言われたから
②売上が上がってきて会計事務所から会社にしたほうが得だと言われたから
③今度独立開業するのにあたって会社設立をしたい
④今の事業が大きくなったから事業を分社したい
⑤その他、おおぴらには言えない理由
取引先から言われて法人化しないと仕事出せないと言われた
まず①について
このパターンが一番多いかもしれません。
こちらの地元には某大手の製鉄所や
石油化学コンビナートを中心として企業群があり
そちらの協力会社として仕事をしている事業所はめちゃ多いです
すると直で取引しようとする場合、
大手企業は個人事業者とは直接は取引しない傾向があります
取引継続の観点から考えれば、法人事業者でなければ
安定した取引ができないと考えるのは当然合理的でしょう
この理由で会社にしたいということであれば
ある意味取引を行うための前向きな法人化なので作業に入ります
会社設立の手順
まず、法人設立に必要ないくつかの項目を決めてもらいます
(1)商号
(2)目的
(3)本店所在地
(4)資本金
(5)出資者(株主)と出資金額
(6)役員構成
(7)決算日
次に、株主構成と役員構成に応じて必要な枚数の印鑑証明書を用意してもらいます
上記(1)から(7)までが決まれば
こちらでこれからつくる会社の定款の案文を当事務所で作成をします
案文作成の時に注意するのが、商号が類似商号にあたらないか?
不正競争防止法上、問題となりそうな要素はないか?
目的の表現をどのようにしたほうがよいか
あえて加えた方がいい項目があればこちらから提案することもあります
定款案文を依頼者の方に確認してもらい設立したい会社の内容と照らして
問題がなければ、のそ定款案を公証人役場へFAXして認証上問題ないか
公証人の方に事前チェックをしてもらいます
問題なければ、定款認証の日程を決め、
定款に株主の方の実印の押印をしていただくスケジュールを決め、
押印をいただき印鑑証明をお預かりいたします
定款認証って?
あらかじめ予約した日に定款認証のために公証人役場にいきます
公証人役場には、出資者から委任状をいただいているので
こちらだけですべて手続きを代理でおこないます
ここで公証人の定款認証について
通所、発起人同士が最初に作った定款のことを「原始定款」と言います。
原始定款は作成しただけだとただの会社の決まり事を記載した紙であって
何の効力もありません
原始定款は公証役場で公証人の「認証」を受けて初めて効力を生じます
定款認証とは、正当な手続きによって定款が作成されたということを
公証人が証明することで、この認証行為は公証人の権限なので、
公証人以外が認証をすることはできないことになっています
定款認証から次のながれは、長くなったので続きは次回
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