今日は昨日の続きから
公証人役場へ定款の認証に行く場合には
昔は、定款に発起人の実印を押印した定款3通と
定款認証の委任状及び発起人の印鑑証明書を
持参して持っていき、1部は公証役場保存、
1部は会社保存、1部は設立登記添付用
としていたのですが今は実務的には電子定款が主流
大きく理由は2点で
①作業が楽で速いこと
②印紙代4万円がかからないこと
印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。
しかし、紙ではない「電子文書」は、ここでいい「文書」にはあたらないため
印紙税の対象にならないので、電子定款は印紙税4万円分がお得になるということ
ただし、電子定款を行うためには若干の備品が必要なため
ある程度継続して認証用の定款を作成する必要がない方は
あえて電子定款に挑戦する経済性はないかもしれません
資本金の払込み
定款認証の次は資本金の払い込みです
発起人名義の銀行口座に、定款に記載してある
発起人それぞれの出資するとした金額をそれぞれ振込をします
払込用の口座は普段使っている普通の個人の銀行口座で構いません
しかし通帳がないタイプの口座はここで使用することはできません
また、ここで注意をしなければならないのは
この入金作業はあくまで定款の認証が終わった後(同じ日も可)にすること
定款認証のところでご説明した通り、原子定款はあくまで
公証人の認証があってはじめて定款としての効力を生じるものなので
認証前の振込は理論上、ただの振込であって
出資金としての性格を持ちえないということになります
認証前に払い込みがなされていた場合、登記申請しても
登記官から補正を指示されることとなります
ただ、実務的には登記官によって前後の順番を
問わない対応をしている場合もあるようです
しかし、一応ルールに沿ったやり方をするほうが無難でしょう
入金が終わったら、通帳に記帳してコピーをとります
コピーをとる箇所は、まずは表紙、
続いて通帳を開いて氏名や口座番号が書いてあるページ、
3つめが入金が記帳されているページとなります
払込証明書の作成
払込証明書とは、発起人から会社に対する払込が
確実になされたということを代表取締役が証明する書類のことをいいます
作り方は法務局の HPに参考様式として添付されている
下記の記載例を参考にするとよいでしょう
申請書の作成と登記申請
払込証明書の作成が終わったら
あとは所定の添付書類を作成したり揃えるなどして
所定の方法で製本して管轄の法務局で登記申請をします
法務局によって登記完了までの日数は違いますが
通常は、5日から2週間くらいの間です
申請時に予定の完了日も法務局窓口で教えてくれます
ということで続きはまた次回へ
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