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会社設立の手順を見てみようか(その2)

2017年3月21日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

今日は昨日の続きから

⇒会社設立の手順を見てみようか(その1)

目次

  • 公証人役場へ定款の認証に行く場合には
  • 資本金の払込み
  • 払込証明書の作成
  • 申請書の作成と登記申請

公証人役場へ定款の認証に行く場合には

stamp-1415731_640

昔は、定款に発起人の実印を押印した定款3通と

定款認証の委任状及び発起人の印鑑証明書を

持参して持っていき、1部は公証役場保存、

1部は会社保存、1部は設立登記添付用

としていたのですが今は実務的には電子定款が主流

大きく理由は2点で

①作業が楽で速いこと

②印紙代4万円がかからないこと

印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。

(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
とあり、別表第一の六に「定款」が4万円と定められているため
文書での定款には印紙税が課税されます

しかし、紙ではない「電子文書」は、ここでいい「文書」にはあたらないため

印紙税の対象にならないので、電子定款は印紙税4万円分がお得になるということ

ただし、電子定款を行うためには若干の備品が必要なため

ある程度継続して認証用の定款を作成する必要がない方は

あえて電子定款に挑戦する経済性はないかもしれません

資本金の払込み

定款認証の次は資本金の払い込みです

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発起人名義の銀行口座に、定款に記載してある

発起人それぞれの出資するとした金額をそれぞれ振込をします

払込用の口座は普段使っている普通の個人の銀行口座で構いません

しかし通帳がないタイプの口座はここで使用することはできません

また、ここで注意をしなければならないのは

この入金作業はあくまで定款の認証が終わった後(同じ日も可)にすること

定款認証のところでご説明した通り、原子定款はあくまで

公証人の認証があってはじめて定款としての効力を生じるものなので

認証前の振込は理論上、ただの振込であって

出資金としての性格を持ちえないということになります

認証前に払い込みがなされていた場合、登記申請しても

登記官から補正を指示されることとなります

ただ、実務的には登記官によって前後の順番を

問わない対応をしている場合もあるようです

しかし、一応ルールに沿ったやり方をするほうが無難でしょう

入金が終わったら、通帳に記帳してコピーをとります

コピーをとる箇所は、まずは表紙、

続いて通帳を開いて氏名や口座番号が書いてあるページ、

3つめが入金が記帳されているページとなります

  a0003_001881

払込証明書の作成

払込証明書とは、発起人から会社に対する払込が

確実になされたということを代表取締役が証明する書類のことをいいます

作り方は法務局の HPに参考様式として添付されている

下記の記載例を参考にするとよいでしょう

法務局/商業・法人登記申請手続 より

a0001_011463

申請書の作成と登記申請

払込証明書の作成が終わったら

あとは所定の添付書類を作成したり揃えるなどして

所定の方法で製本して管轄の法務局で登記申請をします

法務局によって登記完了までの日数は違いますが

通常は、5日から2週間くらいの間です

申請時に予定の完了日も法務局窓口で教えてくれます

 

ということで続きはまた次回へ

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Filed Under: 業務

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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