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公益法人になるには?

2017年4月8日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 公益法人制度の概論
  • 公益認定をうけるには?
  • 財務の3基準
  • オンライン申請

公益法人制度の概論

以前、公益法人制度改革についてちょっとだけ触れました

こちら→公益社団法人変更認定申請と格闘中です!!

法人とは

「人間ではないが、法律上人格を認められ、法律行為を有効になし、

 権利・義務の主体となりうる資格を与えられたもの」

と定義されています

要は本来、人ではないから物を売ったり買ったりといったことは

出来ないんだけど、色々な活動の必要性から、法律上では

「人」と扱うことで、「人」と同じような権利を認めた存在

普通の人を「自然人」と呼ぶことでわかりやすく分類する

法人は大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」に分類される

「営利法人」はいわゆる会社のことで、活動によって利益を上げて

その利益を法人の構成員に分配することを目的にする

「非営利法人」は利益の分配を想定しない法人で

それぞれの法人のための法律に基づいて設立される

明治維新時の民法制定以来。社団法人・財団法人は「民法法人」といわれ

公益法人の中の中心的な法人でしたが

2008年の「民法改正」と「一般社団・財団法人法」施行により

登記手続きだけで設立できる「一般社団法人」「一般財団法人」と

公益認定という手続きをうけた「公益社団法人」「公益財団法人」となりました

公益認定をうけるには?

「公益社団法人」「公益財団法人」をつくるには

まず「一般社団法人」「一般財団法人」を登記により設立します

これは通常の会社設立とほぼ同じで

 

「公証人による定款認証」→「※設立財産の拠出」→「設立登記申請」という流れ

※基本的には財団法人のみ

 

その上で公益認定を受けるための基準がクリアしていることを

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」」

に基づき設置されている民間有識者で構成される合議制機関の機関による

答申を受けて都道府県知事が認定を行います

公益認定のための基準は?

公益認定をうけるには「認定法」第5条に定める基準を満たしていなくてはいけません

公益認定のための基準としては以下18項目の定められています

①公益目的事業を行うことを主たる目的とすること。

②公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

③社員、評議員、理事、監事、使用人などの法人の関係者に対し、特別の利益を与える行為を行わないこと。

④営利事業を行う者又は特定の個人などに対し、特別の利益を与える行為を行わないこと。

⑤投機的取引、高利融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用や公序良俗を害する事業を行わないこと。

⑥公益目的事業に係る収入が、その事業の実施に必要な費用を償う額を超えないと見込まれること。

⑦公益目的事業以外の事業を行うことによって、公益目的事業の実施に支障を及ぼさないこと。

⑧公益目的事業費率が100分の50以上と見込まれること。

⑨遊休財産額が、一年分の公益目的事業費相当額を超えないこと。

⑩理事・監事のうち、その親族等特別な関係のある者の合計数が、その理事の総数の三分の一を超えないこと

⑪他の同一の団体の理事・監事又は使用人その他相互に密接な関係のある者がその理事の総数の三分の一を超えないこと。

⑫一定規模以上の法人については、会計監査人を設置していること。

⑬理事、監事及び評議員に対する報酬等について、適正な支給基準を定めていること。

⑭一般社団法人においては、社員資格の得喪や社員総会における議決権について、不当に差別的な取扱をしないこと。また、理事会を設置していること。

⑮他の団体の意思決定に関与することができる株式などの財産を保有していないこと。

⑯公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その管理について必要な事項を定款で定めていること。

⑰公益認定の取消しや合併による消滅の場合において、公益目的取得財産残額を類似の事業を目的とする他の公益法人、以下に掲げる法人、国・地方公共団体に贈与することを定款に定めていること。
(1) 学校法人
(2) 社会福祉法人
(3) 更生保護法人
(4) 独立行政法人
(5) 国立大学法人、大学共同利用機関法人
(6) 地方独立行政法人
(7) その他(1)から(6)までに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

⑱清算をする場合において、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人、上記17(1)~(7)に掲げる法人、国・地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めていること。

財務の3基準

上記18基準のうち⑥⑧⑨が財務上の特に注意すべき基準として実務上注目される点です

収支相償

⑥公益目的事業に係る収入が、その事業の実施に必要な費用を償う額を超えないと見込まれること。

公益目的事業で収益をあげてはいけないということ。公益目的事業は不特定多数の利益の増進に

寄与するために行うものであるから、より多くの人に参加の機会を与えるという趣旨

公益目的事業比率

⑧公益目的事業費率が100分の50以上と見込まれること。

公益法人は公益目的事業を中心に活動を行うものだから、全体の半分以上の支出が公益目的事業で

使われていることで活動の中心が公益目的事業であると判断する趣旨

有給財産の保有制限

⑨遊休財産額が、一年分の公益目的事業費相当額を超えないこと。

公益法人の財産は、公益目的事業で使われるべきものだから、使わない財産があるのなら

公益目的事業で使わせるという趣旨

オンライン申請

公益社団法人・財団法人の申請や報告・届けでは

公益法人informationのサイトでインターネット上の

オンライン申請にて行うように整備されています

興味のある方はこちらのサイトへどうぞ→https://www.koeki-info.go.jp/

 

 

Filed Under: 業務 Tagged With: 公益認定、公益社団法人。公益財団法人

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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