ただいま、公益社団法人の変更認定申請作業中!!
今年に入ってから、いきなり1月4日の経営審査5件を皮切りに
指名願の大嵐に塗れながら、運送業、産廃、法人設立と
まさしく行政書士事務所をスタッフと共に謳歌しています
専ら、私は外国人の在留資格、それと普段あまりやらない
マニアックな手続きやハツモノを担当しているんだけども
今年に入って結構ドツボに嵌ってやっているのが
ある公益社団法人の「実施する公益目的事業の変更認定申請」
舌を噛みそうですが、いったいそれはどういうことかというと・・・・⇒
公益法人の制度は2008年に制度改正した
2008年12月から施行された公益法人制度改革関連法により
それまで、民法の規定を根拠に置かれていた
社団法人、財団法人は、公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、へと衣替えすることになりました
それまでとられていた主務官庁制を廃止して、何ら活動の制限を受けない一般法人と
一定の公益性が認められ公益認定を受けた公益法人にわかられることになった
既存の社団法人、財団法人には経過措置はあったものの
これまでほとんど設立が難しかった社団法人、財団法人は一般法人として登記手続きだけで設立が可能となった
一般法人は公益認定法に定める公益認定基準を満たすことで公益社団(財団)法人とて
税制優遇を受けることができ、また公益性が認められた法人として社会的に高い信用が得られるものとされて
公益社団(財団)法人とは、ざっくりといえば公益的な事業を中心に活動する法人をいう
公益的な事業とは、法律上23の事業が例示されているが、公益目的事業について
制度上の定義は「不特定多数の利益の増進に寄与する」ことを目的とした事業のこと
どのような公益目的事業を行うかは、あらかじめ一定の手続きに従い
都道府県等に設置される公益認定等審議会の答申を経て都道府県知事等の認定を受けなければならない
公益目的事業の変更認定申請ってなんじゃらほい
今回、私が年明けから、がっつりと嵌っている作業が公益目的事業の変更認定申請
公益社団法人はその行う公益目的事業についてはあらかじめ認定を受けていなければならないが
実際に活動を行っていれば、事業の方向性の変化はなどで、
実施する公益目的事業にいて変更をしたいと考えることがあってしかるべき
県の担当課と法人代表者の話し合いの中で、公益目的事業の変更を検討しようということになった
ようは、これこれこういう公益目的事業をやるよーーーって世間に公表していたけど
もっとうちの団体が円滑に活動できるように公益目的事業の建付けを変えますよーーーってこと
誰が公益目的事業をチェックをするのか?
公益法人は税制優遇を受けている関係もあり
法人自体は民間の団体だけど、扱いは公共物といった認識
法人の活動そのものも広く不特定多数に開かれていることが前提となっている
だから行おうとする事業が本当に広く一般に開かれているか?
その事業を実施することが参加者又は社会の利益の向上につながるのか?
といったことがチェックをされるんだけれども
チェックを行うのは民間から選ばれた有識者の合議体である
公益認定等審議会(茨城県の場合の名称)が行うこととなっている
まだ、申請作業続いているので、あんまり具体的なことは書けないんだけど
公益法人の情報はすべて内閣府が出している
公益法人インフォメーションを通じて公開されているので
変更認定申請がひと段落したら、再度、中身についても
詳しくご説明できればいいなと思っている
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