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無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A

2017年2月24日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 何が規制されるの?
  • どんなふうに規制されるの?
    • 場所の規制
    • 飛行方法の規制
  • 参考資料

何が規制されるの?

無人航空機の飛行に関して一定の場合には規制を受けることとなりました。

ここで無人航空機とは

飛行機、回転翼航空機等であって人が乗ることができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満のものを除く )

をいいます。

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どんなふうに規制されるの?

場所の規制

無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域として、以下の空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、原則として無人航空機を飛行させてはな らないこととなりました。

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域として

・空港等周辺に設定された進入表面等の上空の空域

・ 地表又は水面から150m以上の高さの空域

人又は家屋の密集している地域の上空

・ 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空(一部例外を除く)

飛行方法の規制

無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法により 飛行させなければならないこととされました。

・日中において飛行させること

・無人航空機及びその周囲を目視により常時監視すること

・人又は物件との間に30mの距離を保って飛行させること

・ 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空で飛行させないこと

・火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器などの危険物を輸送しないこと

・ 機体から物件を投下しないこと

参考資料

(以下 国土交通省HPより)

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

Filed Under: 業務 Tagged With: ドローン

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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