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在留特別許可~もしも結婚相手が不法滞在者だったら

2017年3月8日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 不法滞在と退去強制
  • 在留特別許可;日本人の配偶者1年
  • 入管法第50条について
  • 結論:フィアンセが不法滞在者だったら

不法滞在と退去強制

先日ある依頼者の方から連絡があった

「あの、〇月〇日〇〇時に東京入管に来てほしいって連絡があったのですけど・・・」

この依頼者の方は、フィリピン国籍の方と結婚したんだけど

その結婚相手の方は、ビザを持っていないとのこと、つまり不法滞在者

このブログで触れたことがありましたが

外国人の方(法律では日本国籍を有していない方)は、

有効な在留期間内の在留資格が許可されていないと日本に滞在できないことになっている

また日本での就労活動も在留資格の範囲内でしか行ってはならない

それは日本人と結婚していようとおなじ

在留資格を許可されていない外国籍の方は、不法滞在者ということで

退去強制手続きの対象となり、一般的には日本から退去しなければならない

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え、ではどうしたらいいのか⇒

在留特別許可;日本人の配偶者1年

前述の依頼者の方は、結婚していた相手が不法滞在者

私の事務所に相談に見えられたのですがとても不安な表情だった

このまま返されてしまうのか?収容されてしまうのか?

私はこれからやらなければならない作業を説明し、所定の手続きのお手伝いをしていた

 

これまで何度も、入管から連絡があり出頭したが、今回は来てほしいだけで目的は言わない

どういうことか・・・・・・

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先ほどあった連絡は、どうやら最終的な入管としての判断結果を伝えるから来てほしいというもの

ただ、パスポートを持参で出頭してほしい来てほしいというだけだったらしいので

私の中では、これはこちらが一番願っていた判断結果が出るものと確信した

そして、示された結果は「在留特別許可:日本人の配偶者等1年」だった

入管法第50条について

入管法第50条に次のような条文があります

(法務大臣の裁決の特例)
第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該
    容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
  一  永住許可を受けているとき。

  二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 
  四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
  2  前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、
   その他必要と認める条件を付することができる。

この条文でいう「当該容疑者」とは判断の対象となる不法滞在の方をさします

この条文は、入管法の中の「第5章 退去強制の手続」の中にある条文で

この条文は退去強制手続きのなかで、手続きを行った結果、本来は国外退去なんだけど

第1号から第4号に該当する場合には「在留を特別に許可することができる」となっている

不法滞在者は明らかに入管法のいうルールを破った者であり

入管法というルールを破った者は日本にいては困るから国外退去が原則

ただし、調査、審査等の結果、一定の条件に当てはまる場合は

「在留を特別に許可することができる」ということ

あくまで、「許可することができる」であって「許可するものとする」ではないので

法務大臣の裁量で「許可しないこと」もありうるわけだ

結論:フィアンセが不法滞在者だったら

不法滞在であれば、入管法の規定より、収容されたのち

入国警備官の違反調査を受けることになり必要と認められれば収容されることとなる

次に、入国審査官に引き渡されたのちに、担当の入国審査官が審査を行う

入国審査官は「退去強制対象者に該当するかどうか」審査する

その次に、入国審査官の審査結果に異議がある場合は、異議申出を行うと次は

特別審理官に回され口頭審理を受けることとなる

なお、この間、逃亡などの恐れがないことや、きちんとした身元保証人が要るなどの

必要な条件を満たす場合は「仮放免」といって収容しないで審査をすることが許される

口頭審理のまでのすべての調査結果、調査内容を総合的に判断して

最終的に、第1号から第4号に該当する場合で「在留を特別に許可することができる」という

判断を法務大臣が行えば、今回のケースのように「在留特別許可」となる

 

ただし、ここで誤解をしてはならないのは

結婚していればかならず在留特別許可が得られる、結婚してれば大丈夫とは思わないこと

あくまで、審査、調査の結果で最終的に法務大臣が判断するということと

あくまで「許可することができる」のであってするかしないかは裁量であるということ

入国管理局に出頭したときに許可をもらいに来たとか、許可申請に来たというような

態度は絶対にとってはいけない

特に行政書士等の専門家は間違ってもそのような表現態度には気を付けるべきだと思う

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Filed Under: 業務

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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