改正入管法が施行されます②
昨日に引き続き平成28年改正入管法について
今日は2つめ、在留資格「介護」の創設です
介護福祉士の資格を有する外国人の方が
介護業務に従事するための在留資格を新設すること
現在まだ施行されていませんが改正法の施行は、
公布後1年以内の日を政令で定めるいうことになっているので
遅くとも、平成29年11月中には施行されることになります
在留資格「介護」の要件
在留資格「介護」の許可を受けるためには,
日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業して,
介護福祉士の資格を取得することが要件とされています
ただし、改正法施行までの間は一定の特例措置が設けられています
→※ ただし施行日までの特例措置についてはこちら(法務省ホームページに移動します)
在留資格「介護」取得までの流れ
在留資格「介護」を取得するためのながれとして
入国管理局では一般例として次のような説明を行っています
(以下入国管理局サイトより転載)
在留資格【留学】
- 外国人留学生として入国
- 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
- 介護福祉士の国家資格取得(注1)
在留資格 【介護】
- 在留資格変更「留学」→「介護」(注2)
- 介護福祉士として業務従事(注3)
(注1)平成29年度より,養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
ただし,平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
(注3)在留状況に問題がなければ,在留期間の更新が可能であり,その更新回数に制限はありません。
配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
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