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You are here: Home / 業務 / 在留資格「介護」の創設~平成28年入管法改正②

在留資格「介護」の創設~平成28年入管法改正②

2017年4月7日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 改正入管法が施行されます②
  • 在留資格「介護」の要件
  • 在留資格「介護」取得までの流れ
        • (以下入国管理局サイトより転載)
        • 在留資格【留学】
        • 在留資格 【介護】

改正入管法が施行されます②

昨日に引き続き平成28年改正入管法について

今日は2つめ、在留資格「介護」の創設です

介護福祉士の資格を有する外国人の方が

介護業務に従事するための在留資格を新設すること

現在まだ施行されていませんが改正法の施行は、

公布後1年以内の日を政令で定めるいうことになっているので

遅くとも、平成29年11月中には施行されることになります

 

在留資格「介護」の要件

在留資格「介護」の許可を受けるためには,

日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業して,

介護福祉士の資格を取得することが要件とされています

ただし、改正法施行までの間は一定の特例措置が設けられています

→※ ただし施行日までの特例措置についてはこちら(法務省ホームページに移動します)

 

在留資格「介護」取得までの流れ

在留資格「介護」を取得するためのながれとして

入国管理局では一般例として次のような説明を行っています

(以下入国管理局サイトより転載)

在留資格【留学】

  1. 外国人留学生として入国
  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
  3. 介護福祉士の国家資格取得(注1)

在留資格 【介護】

  1. 在留資格変更「留学」→「介護」(注2)
  2. 介護福祉士として業務従事(注3)

(注1)平成29年度より,養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。

   ただし,平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。

(注2)一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。

(注3)在留状況に問題がなければ,在留期間の更新が可能であり,その更新回数に制限はありません。

   配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

 

Filed Under: 業務 Tagged With: 介護、在留資格、改正入管法

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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