4月1日改正法施行
4月1日は色々と新しくなることが多いですが
昨年6月に法改正となった特定非営利活動促進法(以下「NPO法」)も施行されます
NPO法は平成10年に施行された法律で、
この法律により特定非営利活動法人(NPO法人)が設立できるようになりました
その後、平成23年に一部法改正がなされ
今回は制度発足後2回目の大きな法改正となります
そもそも特定非営利活動法人(NPO法人)とは何なのか?
簡単におさらいをしてみましょう
特定非営利活動法人とは、読んで字のごとく
「特定非営利活動」をおこなう「法人」です
「特定非営利活動」とは、
「別表に掲げる活動に該当する活動であって、
不特定 かつ多数のものの利益の増進に
寄与することを目的とするものをいう。」とされています
別表に掲げる活動とは
別表(第二条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
以上20の活動が定められています。が、読んで頂ければわかると思いますが、
おそらく一般的に、行われている団体の活動はほぼ何らかの形で上記20の
どれかのカテゴリーには分類できるのではないでしょうか?
「不特定 かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的」って?
「特定非営利活動」を定義する上で重要なのはむしろこちら
別表20に該当する活動を行ってても
活動の目的が単に収益をあげることとか会員の親睦を
目的としているのであれば「特定非営利活動」となりません
「不特定かつ多数のものの利益の増進」とは
法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいい
構成員相互の利益(共益)や目的とすることや、
特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動ではないということ
地域や社会の多くの方にとって何らかの利益をもたらすことを
目的に活動しなければならないということです
このことは法人の要件にもあらわれていて
ほう2条2項には営利を目的としない(非営利)ことが求められています
ただし、ここでいう「非営利」とは構成員に残余利益を分配しないということで
通常の株式会社でいうところの利益配当の概念がないということ
なので、有償でサービスを提供したり、有給のスタッフを擁したりすることは可能
法改正の内容は①?
今回の新たに改正される内容は次のとおりです
1 認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等
→認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の2月から1月に短縮するとともに、
現 行の公告に加えてインターネットによる公表が可能となります
2 貸借対照表の公告及びその方法
⑴ 貸借対照表の公告
→NPO法人は、貸借対照表を公告しなければならないものとすることと併せて、
NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除されます→登記事項が削減される
⑵ 公告の方法
→NPO法人は、公告の方法として、次の①~④の方法のいずれかを定めることができる
① 官報に掲載する方法
② 日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
④ 公衆の見やすい場所に掲示する方法
3 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
→所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表 に努めるものとする
法改正の内容は②?
4 事業報告書等の備置期間の延長等
→NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度 の末日までの間」から
「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度 の末日までの間」に延長する
→NPO法人から提出された事業報告書等 を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、
現行の「過去三年間」から「過去五 年間」に延長
5 海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し
→海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要と すること
→送金等の金額にかかわらず、上記書類の毎事業年度1回の所轄庁への事後提出を義務付ける
6 役員報酬規程等の備置期間の延長等
→認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事 業年度の末日までの間」から
「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長する
→認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、
現行の「過去三年間」 から「過去五年間」に延長する
7 仮認定NPO法人の名称の変更
→「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改める
の以上7点が改正内容
改正法の影響は?
制度自体の抜本的と言えるほどの改正は特にないように感じますがNPO法人の通常の運営で
特に変化があると言えるのは「2貸借対照表の公告及びその方法」の改正でしょう
登記事項から「資産の総額」が削除されるのは、決算の度に変更登記を行わなければ
ならなかったものが、その必要がなくなるので規制緩和とえいるかもしれません
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