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東京入国管理局(品川)に行ってきた

2017年3月6日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 東京入国管理局なう!
  • 在留資格とは
  • 在留資格とは言ってみれば、どのような活動が許されるかという区分
  • 在留期間とは

東京入国管理局なう!

今日は業務で東京入管へ

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たまたま御依頼頂いたクライアントが

東京の住所の方だったということだったので

東京の某所で必要書類などをお預かりして

そのまま品川の東京入管本庁舎へ

ちなみに東京入管は関東甲信越の1都9県を管轄していて

茨城県内に住所を定めている方の場合は

水戸出張所でも申請が可能であるが

今回は東京都内なので本庁舎か立川出張所でなければならない

庁舎内に入って驚いた⇒

相変わらず、凄い人の数

業務としていろんな許可申請でいろんな官公庁にいくけど、

入管はやはり雰囲気が違うかも。

今日は在留資格認定申請、在留期間更新申請、永住許可申請などの申請

まず受付で番号札をもらうのだがそこで行列

結局番号札をもらうのに待つこと30分

もらった番号札は300人待ち、約4時間コースだ

ということで、折角なので、入管法のさわりについて

なるべく専門用語を使わないで説明してみよう

在留資格とは

日本国籍を有しないすべての人は

「出入国管理難民認定法」いわゆる入管法の制約をうける

外国人の方の在留制度は「在留資格」と「在留期間」の区分がある

在留資格とは言ってみれば、どのような活動が許されるかという区分

ここでいう活動とは、要するに就労してもよいか、否か

で、行って良いとすればどのような就労活動を行ってもいか?

就労がだめだとすればどのよう活動ならよいのか?

わかりやすく言えばそんなところだろう

日本は、外国人の単純労働は原則禁止ということが国是となっている

で、日本で就労できるのは、大学で一定の学位を取得するとか、10年以上の実務経験があるなど、

その業務に関して一定の専門知識や熟練した技術を有している人に限られる

また、日本人では同等のレベルの仕事ができる人が簡単にいない仕事ということになる

例えば、中華料理やインド料理などの料理人、外国との貿易業務などの通訳等など多い

また、日本人と結婚している、日本人の3世、外国人配偶者の連れ子など

活動ではなくその人の身分に基づいて在留を許可される場合もある

その場合は就労活動などに制約は受けない

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在留期間とは

在留期間とは,在留資格について許可を得て在留する外国人の方が

日本に在留することができる期間のことで,

許可される在留期間は在留資格ごとに一定の期間が定められている

以上のように、外国人の方は,入管法の定めに従って

許可された在留資格・在留期間の範囲内で日本国内での活動が許されている

在留資格についての一覧表は次の通りです⇒在留資格一覧表

 

Filed Under: 業務

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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