特殊車両通行許可の許可証を受領してきた
今日は、茨城県庁の19階にある
土木部道路維持課の特殊車両許可担当係へ行って
特殊車両通行許可証を受領してきました
まあ、ほとんどの方にとっては
「で?」というレベルの話かもしれません
そもそも特殊車両って何なの?戦車とかそんなの?
っていう反応も聞こえてきそうなかも
ここでいう特殊車両とは⇒
特殊車両通行許可制度とは
特殊車両通行許可制度とは
道路法の関連政令である「車両制限令」に規定した制度です
道路は一定の構造基準により造られていて、
①道路の構造を守る
②交通の危険を防ぐ
といった目的のために、
道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めていて
この最高限度のことを道路法や車両制限令では「一般的制限値」といっています。
その一般的な制限値を超える車両のことを特殊車両と呼んでいます。
で、その特殊車両は普通には道路を通行できずに
通行にはあらかじめ許可を得なければならないこととなっています。
これを特殊車両通行許可制度とよびます。
特殊車両ってどんな車両?
主な特殊車両とは以下の車両が該当します(一部)
トラッククレーン
セミトレーラ
フルトレーラ
(国土交通省サイトより抜粋)
主だったものの抜粋ですが、まだほかにも特殊車両と呼ばれるものはいくつもあります。
よく道路で見かける連結しているトレーラ車両は特殊車両に該当するケースは多いです
つまり、そうした車両のほとんどは実はあらかじめ通行の許可を
道路管理者から経なければ道路を走ることが出来ないということになっているわけです。