「短期滞在」からの資格変更は可能か?
今日は朝一で品川の東京入管の2階Aカウンターへ行ってきた
入管業務をやっている同業者の方はこれだけでピンとくると思うが
申請していた案件の結果通知のハガキが来たので在留カードを受領に出向いた
今回は申請は、「短期滞在」から「定住者」への資格変更が2件
全く別々の案件だったのだが、たまたま似たような案件で時期が重なった
一般に短期滞在からの資格変更は認められづらいと言われている
それは、そもそも「短期滞在」という在留資格の審査は
そのほかの一般的な在留資格の場合とビザを得るまでの経緯が違っていて
短期間の滞在は短期ですぐに出国するという前提のため
ほかの資格に比べると簡便な審査で在留資格が認められているからという理由
在留資格「短期滞在」とは
入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄は,本邦において行うことができ
る活動を以下のとおり規定している。
「本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,
講習又は会合 への参加,業務連絡その他これらに類似する活動」
具体的な活動としては、「観光、娯楽・・・」などで就労は認められていない
また、出張などによって行う商談や業務連絡などの短期商用はあくまで出張元の
外国企業の業務の一環なので日本での就労活動という扱いではない
認められる在留期間は、15日、30日、90日の3種類で
実際、相談や依頼は結構多いのだが、期間更新は、なかなか認められない
特に入国日から通算して180日を超える場合は,
「人道上の真にやむを得ない事情 又はこれに相当する特別の事情」
「短期滞在」からの資格変更は
入国管理法の条文には次のような条文がある
ただ、実際、私の方では既に何件も短期滞在からの変更許可をもらた例はかなりの
数があるので、高いハードルというわけでもなさそうだ。
ただ、当然「やむを得ない特別な事情」につき、申請理由書にきちんと説明し説得力
のある理由の説明がなされる必要があるだろう。
本当であれば、今回の事例についてご説明したいところではあるが、
ネット上だと特定の個人情報が推測されてしまうリスクを考えて、
具体的な申請内容の説明はご容赦いただきたい
ただし、短期滞在から在留資格の変更を希望している方
そのような案件の相談を受けている同業者の方
ご連絡いただければ、アドバイスはさせていただくので遠慮なくご連絡ください
こんにちは。行政書士の鈴木と申します。
短期滞在から定住者に変更したいという方がいるのですが、どうしたら良いか全くわからず、困り果てていた所、このページにたどりつきました。
日系人の方なのですが、家族が日本に居ないので、日本に来てから手続きしたいそうです。就職の話しは決まっているようですが、どのように書けば説得力のある内容になるのか、分かりません。
教えて下さい。宜しくお願いします。