風俗営業は「風俗営業」ではない?
今回は風俗営業法について前回触れなかった部分について触れます
たまに人前でお話をする機会があるときに
自分の自己紹介の場面で、行政書士業務の説明をするときに
「許認可申請の代行」をしてます、みたいに言うんですけど
正直言って、多くの場合あんまり食いつきはよくありません
たとえば、建設業の許可申請、農地転用、運送業の許可申請、、、、って
説明しても、ああそう、だから?みたいな空気になるんですが
ただ例外として、比較的、食いつきがいいのがいいと感じるのが
「入管申請」と「風俗営業」の話題に触れたとき
特に「風俗営業」の許可の場合には
一般的に多くの方が考えている「風俗営業」というイメージと
風俗営業法で定めている狭義の「風俗営業」が大きくずれているところが特徴かもしれません
一般的に「風俗営業」と多くの方が思っている営業は
風俗営業法の上では「性風俗関連特殊営業」と呼ばれています
「性風俗関連特殊営業」の分類
性風俗関連特殊営業は以下の5つに分類されています
①店舗型性風俗特殊営業の規制(第二十七条―第三十一条)
②無店舗型性風俗特殊営業の規制(第三十一条の二―第三十一条の六)
③映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一)
④店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十二―第三十一条の十六)
⑤無店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十七―第三十一条の二十一)
①は読んで字のごとく店舗を構えて行う営業で
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