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続・風俗営業法ってこんな感じです

2017年3月30日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • 風俗営業は「風俗営業」ではない?
  • 「性風俗関連特殊営業」の分類
  •  
  • 店舗型性風俗特殊営業の経営をおこなおうとする場合の規制
  • 「無店舗型性風俗特殊営業」とは

風俗営業は「風俗営業」ではない?

今回は風俗営業法について前回触れなかった部分について触れます

たまに人前でお話をする機会があるときに

自分の自己紹介の場面で、行政書士業務の説明をするときに

「許認可申請の代行」をしてます、みたいに言うんですけど

正直言って、多くの場合あんまり食いつきはよくありません

たとえば、建設業の許可申請、農地転用、運送業の許可申請、、、、って

説明しても、ああそう、だから?みたいな空気になるんですが

ただ例外として、比較的、食いつきがいいのがいいと感じるのが

「入管申請」と「風俗営業」の話題に触れたとき

特に「風俗営業」の許可の場合には

一般的に多くの方が考えている「風俗営業」というイメージと

風俗営業法で定めている狭義の「風俗営業」が大きくずれているところが特徴かもしれません

一般的に「風俗営業」と多くの方が思っている営業は

風俗営業法の上では「性風俗関連特殊営業」と呼ばれています

「性風俗関連特殊営業」の分類

性風俗関連特殊営業は以下の5つに分類されています

①店舗型性風俗特殊営業の規制(第二十七条―第三十一条)

②無店舗型性風俗特殊営業の規制(第三十一条の二―第三十一条の六)

③映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一)

④店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十二―第三十一条の十六)

⑤無店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十七―第三十一条の二十一)

①は読んで字のごとく店舗を構えて行う営業で

1 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育
 成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、
 又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少
 年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの一定のその他政令で定めるもの
 
の6類型に分類されています。
それぞれの文面を見てどのような営業形態をさしているのかがわかる人はわかるでしょう(笑)
 

 

店舗型性風俗特殊営業の経営をおこなおうとする場合の規制

店舗型性風俗特殊営業の経営をおこなおうとする場合には法27条の規定により
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、
 営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した
 届出書を提出しなければならない。」
所轄の公安委員会に届け出をしなければなりません。
 
また、法28条に定めにより、営業ができるエリアが規制されています
とくに都道府県条例で「地域を定めて営業を禁止することができる」と
されていることから、多くの都道府県で、限られたごく一部のエリアしか
実際に営業することができないようになっている
 

「無店舗型性風俗特殊営業」とは

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 
1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じて
 その客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受
 けて派遣することにより営むもの
2 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、
 前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、
 又は配達させることにより営むもの
 
これも、多くの方はどういう営業形態をさしているのかわかる方にはわかるでしょう
 
この場合も店舗型の営業と同じように、営業をする場合には
所轄の公安委員会に届け出を行わなければなりません
ただし、店舗型と違うのは、店舗という概念がないので、営業禁止区域というものがありません
 
なぜ、届け出なのか?
 
ここで、よく聞かれるのが
いわゆるスナックやまあじゃん店などの
風営法上の「風俗営業」は許可を得なければならないのに
それより営業内容が過激なイメージのある
「性風俗特殊営業」が届け出だけでできてしまうのは何でなの?
ということです
 
風俗営業法上の許可は都道府県公安委員会が出すですが
許可というとやってもいいよというお墨付きを与えるイメージがあります
 
 
 
行政法学上の許可(きょか)とは、「一般的」に、「誰もが」禁止されている行為について、
特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいいます
 
風俗営業法は
「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を
 防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等
 を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、
 風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずること」
を目的としています
本来であれば、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持等のためには営業させたくないんだけど
細かく色々と規制することで業務が適正化するようにしますよ、っていうところでしょうか
 
まあ、許可を出すということは、営業してもいいよってお墨付きを与えるイメージ
性風俗特殊営業に公安委員会がやってもいいよとお墨付きを与えることはできないので
届け出をさせたうえで、業務の適正化をさせるために法規制をかけるということになっています
 
 
 

Filed Under: 業務 Tagged With: 風俗営業、性風俗特殊営業、公安委員会

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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