解体工事の法規制ってどうなの?
建物の工事現場の中でも解体工事をやってる現場をよく見かける気がする
また、今まで建物が建っていたところに
建物がなくなって更地になっているところも目に付く
その反面、工事現場の騒音等の近隣トラブルの話や
悪質業者とのトラブルなどのニュースもネット上を賑わせている
こうした、解体工事ってどういうルールの中で動いているのか?
いくつか主だったものだけだが再確認してみたい
建設リサイクル法(分別解体計画届出と解体工事業者登録)
この法律は、建物の解体工事に関する廃棄物処理の適正化、再資源化に注目し
工事を行う前の届出を行うことと、工事を施工するものの業者登録の義務化が柱
近年の廃棄物発生量の増大と、廃棄物の最終処分場のひっ迫、廃棄物の不適正処理等、
廃棄物処理をめぐる問題が深刻化している。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊や建設発生木材等の建設廃棄物は、
産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めている(H14)
さらに、昭和40年代の建築物の老築化更新期に伴い、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測される
この解決策として、上記理由から、平成12年5月に建設リサイクル法が制定さた
建設リサイクル法では、一定規模の建築物等に係る解体工事について、
その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている
また、対象建設工事の実施に当たっては、
工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、
対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、
解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備された
さらに適正な解体工事の実施を確保する観点から解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設された
尚、500万円以上の工事を行う場合は、建設業法の規定から建設業許可を得なければならないことから
建設業許可業者は解体工事業者登録はなくてもよいこととになっている
建設業許可における「解体工事業」の新設
昨年、平成28年の6月からは建設業許可業種に新たに解体工事業が追加された
それまでは、解体工事は「とび土工コンクリート工事」のカテゴリーだったが
解体工事に必要な技術の専門化や、建物の老朽化による工事量の増加見込み、
重大な公衆災害や労働災害の発生、アスベスト対策や騒音・振動対策など環境面に対する問題
そうした背景から「解体工事」を独立の業種として新設された
管轄官庁である国土交通省でも、解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、
業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」が平成26年公布
建設業法等の一部を改正する法律のうち、当該解体工事の新設に係る規定等が平成28年6月1日に施行
建設業法においては平成28年5月31日まで「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、
許可に係る業種区分に「解体工事業」を追加。解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となる
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については
経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、
解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができることとされた
そのほかの諸規制
建物の解体業をストレートに規制するルールは
上記の建設リサイクル法と建設業法であることは間違いない
が、その他、騒音公害といった観点、業者と消費者のトラブルといった観点など
それぞれの事象に併せて、個別の法律を適用して規制調整することとなる
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