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農地に太陽光発電設備を設置するには?

2017年3月23日 by 大庭 孝志 Leave a Comment

目次

  • まず固定価格買取制度とは
  • 太陽光発電設備と法規制
  • いわゆる農振除外申請とは
  • 農地転用許可をもらうには
  • そのほかの気を付けるべき規制

まず固定価格買取制度とは

2012年7月1日に固定価格買取制度が始まって以来

全国各地で太陽光パネルがいたるところで見られるようになりました

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とくに、私の住む茨城県を中心としたエリアは全国的にも

太陽光発電設備の設置件数はかなり多く

休耕している農地などに太陽光パネルを

設置している例はいたるところで見られます

そもそも固定価格香取制度とは何かというと

再生可能エネルギーで発電した電気を、

電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度

電力会社が買い取る費用を電気を消費者から賦課金という形で集め、

今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を促進するもの

この制度の導入によって、発電設備の高い建設コストも

回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進むものとされています

ただ、課題も多く、制度の見直しも図られていますが

その議論はここでは置いておくとして本題へ

太陽光発電設備と法規制

とくに大規模な太陽光発電設備の設置を行う場合に

いくつか越えなければならないハードルがあります

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都市計画法、建築基準法、森林法、農地法、農振法、残土条例、、などなど

あと各自治体ごとに個別に条例による規制等もあり

具体的な場所や設置計画をもって個別に相談するしかありません

特に茨城県では、

太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン

を策定公表し、設置予定地の市町村へ事業概要書を提出し

事前協議を行わなければならないこととされました

太陽光ガイドラインリーフレット

私の業務でも最近太陽光関係で色々と関与するようになりましたが

(事業概要書作成、森林法・・・)

関与割合が多いのは、農地法と農振法です

設置予定地が農地でない場合は農地法許可は関係ありません

また農振法の規制がかかるのは普通は農地のみですが

まれに農地以外でも農振法の規制がかかっているエリアがあるので

事前の確認はきちんとやっておいた方がいいと思います

実際は、農地でない場所で、工事をやっていたら

あとから指摘を受けて工事をストップさせられる例もあります

いわゆる農振除外申請とは

ここでいわゆる農振除外申請などと持って回った表現をしたのは

業界用語みたいな言い回しで、正確には

「市町村農業振興地域整備計画の変更申請」といいます

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農業振興地域整備計画とは優良な農地を確保・保全し,

農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために,

市町村が定める総合的な農業振興の計画のことをいいます

国の基本指針及び県の農業振興地域整備基本方針に基づき

市町村では農業振興地域整備計画を定めることとなっていて

その仕組みのことを農業振興地域制度といいます

市町村農業振興地域整備計画の中には,

農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)と

その区域内にある土地の農業上の用途区分が定められていて,

農用地区域内にある農地は転用許可をすることはできません

農地の転用をしようとする場合は,その農地が農用地区域から

除外されなければならず、この除外の手続きを農振除外申請といいます

①農振除外申請は一定の要件を満たさなければ原則許可にならないこと

②許可までには、市町村や県の審議会の承認を得るなど

 複雑な手続きを経なければならないこと

③申請の受け付けは年に数回しか受け付けていないこと

などから実際には高いハードルを越えなければなりません

特に太陽光発電の場合、近年近隣とのトラブルなども多く

各地自体の担当課の対応は厳しくなっている印象を受けます

農地転用許可をもらうには

農振除外が許可され設置予定地が農用地区から外れると

次のハードルは農地転用許可を得ることです

農地転用とは農地を農地以外にすることで

農地であったところを、住宅、店舗、資材置場、駐車場などの

用地に転換することで、事前に農業委員会の許可が必要になります

なぜこのような農地法の制度が設けられているかというと、

①食料を安定的に供給するためには、優良な農地を確保した上で、

 農業生産力の維持と農業経営の安定を図る必要があります。

②国土の合理的な利用を促進し、適切な土地需要に対応すること

上記①と②の調整のために、農地の転用は基本的には規制することとし

一定の条件を満たす場合にのみ許可するという仕組みになっているわけです

農地法の許可には

①農地を農地として売買(賃貸する場合)⇒農地法3条許可

②農地を農地以外のものに転用して自分で使用する⇒農地法4条許可

③農地を農地以外のものに転用して売買(賃貸する場合)⇒農地法5条許可

の3つの種類があります

また農地もその実態によって甲種、第1種、第2種、第3種と区分されていて

甲種、第1種は優良農地として絶対に守らなければならないとされる

農地なので、太陽光発電設備を目的とした転用は許可されません

区分は地元の農業委員会で教えてくれるので

甲種又は第1種農地であったらあきらめたほうがいいでしょう

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そのほかの気を付けるべき規制

農地でない場合でも、気を付ける必要があるのは

茨城県では「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」

いわゆる土砂埋立てを行う場合に課される規制です

外から土砂を持ち込んで埋立や造成を行う場合には土壌調査や

近隣の同意などかかなり大変な手続きが必要となる場合があります

それともう一つは「文化財保護法」関連の手続き

エリアによっては文化財保護地域に指定されていて

事前に担当課(教育委員会などが多い)の確認を要し、状況によっては

施工方法の変更や工事自体が認められない場合もあります

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それぞれの手続きは連動していない場合が多いので

それぞれ個別に担当課と相談し折衝しなければならないので注意しましょう

Filed Under: 業務 Tagged With: 太陽光、固定化価格買取、農地転用

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About 大庭 孝志

銀行勤務、地元学習塾勤務を経て1996年4月に行政書士として独立開業、2006年12月に法人化、2015年に名称を現在のステップ行政書士法人にするとともにスタッフを増員して現在地(茨城県鹿嶋市宮中2010‐3カシマ95ビル1F)に移転。現在は、ステップ社労士事務所、株式会社ステップを併設。建設業、運送業、法人設立、風俗営業、産廃業、入管申請、農地転用と幅広い分野の許認可申請を取り扱うとともに契約書や内容証明作成などの民亊法務分野にも関与。その他各種セミナー講師や、過去には地元FM局にて6年に渡りレギュラー番組でDJも務めた他、2017年にはpodcastでインターネットラジオの配信を開始するなど、行政書士の枠にこだわらずに幅広く活動させて頂いております。

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