風俗営業法ってどんな法律?
一般的に風営法って言われていつ法律であるが
ますが正式には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という
第2条で定義されている一定の営業を「風俗営業」と呼び、
営業には都道府県公安委員会の許可を必要とするなど営業活動に一定の規制を設けている
続く→
風俗営業ってどんな営業?
前述の風営法第2条で定義されている風俗営業とは下記のとおり分類されている
1.キャバレー、待合、料理店、カフェーそのたその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(要するに主にゲームセンターのこと)
上のうち1号から3号までが、風適法第2条4項で接待飲食等営業(酒類を提供しつつ異性による接客サービスを提供する店)と定義されている
因みに、風営法でいうところの『接待』とは、普通に使われる客様を接待するという意味とは微妙に違っていて
風営法解釈基準では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と説明をされている
また、「4号営業」と「5号営業」の違いは、「4号営業」が「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業(遊技方法自体が射幸心をそそる恐れがあるもの)」でそのものずばりパチンコ屋とまあじゃん屋をさす
「5号営業」は 「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの(遊技方法は射幸心をそそるつもりはないが、遊技設備が本来の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの)」とされていて、ゲームセンターをさしている
風俗営業の許可申請とは
風俗営業の許可を受けるためには管轄の都道府県公安委員会の許可を受けなければならないのだが
申請窓口は管轄の警察署の生活安全課になる
許可を受けるには要件をクリアしなくてはならなが
一番厄介なのが、風俗営業が可能か否かの用途区域の制限
それと近くにあっては許可が出ない保護対象施設の制限
具体的にその場所が用途制限にかかっているかどうかは個別に確認するしかない
次に申請者の人物にかかる欠格条項で以下に該当する人は許可が取れな
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員、法定代理人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
そのほか申請には、店舗の平面図や照明器具の配置図など
かなりマニアックな申請書が多数求められます
申請を行ってからは、所轄警察署で申請者の欠格要件のチェックや区域制限のチェックがあり
また、担当者による構造検査(現地調査)がおこなわれる
構造調査では、実際の店舗が申請書添付の平面図などときちんとあっているか等がみられる
違っていると差し替えやあまりにひどいとやり直しになる可能性も
最近は、外国人の方のショーを見せることが目的とした店舗もあり
その場合は風俗営業法の許可基準に加えて
入管法の在留資格「興行」の基準にもあった構造になっていなくてはならない
かなりマニアックな知識が必要
今日は細かく触れないから興味のある人は調べてみてほしい
コメントを残す