建設業のみなさまへ
建設業許可申請お手伝いいたします
建設業とは,「元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業」をいいます(建設業法第2条第1項)。
建設業を営もうとする方は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて,28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土 交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 (建設業法第3条)
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積 が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供する事。)
(3)「建築工事一式」以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
※当事務所では許可要件のチェック、要件確保に対してのアドバイス、添付書類の収集など、建設業許可にむけてわかりやすくサポートさせていただいております。
建設業許可申請の他にも
経営事項審査申請
入札参加資格審査申請
電気工事業者登録
解体工事業者登録
などサポートさせていただいております
お気軽にご相談ください