運送業のみなさまへ
貨物自動車運送事業経営許可申請お手伝いいたします
貨物自動車運送事業とは,「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます (貨物自動車運送事業法第2条より)。
貨物自動車運送事業を営もうとする方は,国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
(貨物自動車運送事業法第3条)
貨物自動車運送事業の許可の手順は下記のようになっております
新規許可申請
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法令試験の実施・書面審査 ※法令試験に合格しないと審査へと進みません。
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許可処分
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運行管理者・整備管理者の選任届
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車両の登録
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運賃料金設定・運輸開始届
※当事務所では許可要件のチェック、要件確保に対してのアドバイス、法令試験への対応、添付書類の収集など、許可にむけてわかりやすくサポートさせていただいております。
貨物自動車運送事業許可申請の他にも
貨物軽自動車経営開始届
Gマーク申請サポート
グリーン経営認証サポート
特殊車両通行許可申請
保安基準緩和申請 連結検討書作成
などサポートさせていただいております