風俗営業を始めようしているみなさまへ
風俗営業許可申請お手伝いいたします
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条では下記の掲げる営業を「風俗営業」として定め、下記の営業を行おうとする場合は都道府県公安委員会の許可を得なければならないと定めています(第4条)。
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員 会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるもの を除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業の許可には、経営を行おうとする者の人的要件と営業を行おうとする場所の施 設要件をクリアしなければなりません。
※当事務所では許可要件のチェック、添付書類の収集など、風俗営業許可にむけてわかりやすくサポートさせていただいております。
風俗営業許可申請の他にも
飲食店営業許可申請
性風俗関連特殊営業経営開始届出
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